<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>インターネット会計事務所タックスニュース</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/" /><modified>2007-10-03T16:50:44+09:00</modified><tagline>by川島会計総合事務所〜インターネット会計事務所</tagline><generator url="http://jugem.cc/">JUGEM</generator><entry><title>電子メールの保存義務</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=689036" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=689036</id><issued>2007-10-03T16:50:44+09:00</issued><modified>2007-10-03T07:50:44Z</modified><created>2007-10-03T07:50:44Z</created><summary>　現在、電子メールはビジネスにおいても不可欠のツールになっています。
電子メールが利用されはじめた当初は、「電子メールが届かない」「電子メールが遅れて届いた」「文字が化（ば）けている」などのトラブルが多発し、上司から「電子メールを出したら、届いたかどうか...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>マネジメント</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　現在、電子メールはビジネスにおいても不可欠のツールになっています。<br />
電子メールが利用されはじめた当初は、「電子メールが届かない」「電子メールが遅れて届いた」「文字が化（ば）けている」などのトラブルが多発し、上司から「電子メールを出したら、届いたかどうか電話で確認しろ」と指示されるというような一幕をよく見聞きしましたが、最近ではそのようなこともなくなってきました。<br />
<br />
　ところで、アメリカでは電子メールを７年間（ＳＥＣ）、ないし３年間（ＳＯＸ法）保存する義務を課した規定や法規があります。<br />
また、訴訟対策として、電子メールを永久保存している企業も少なくないそうです。<br />
<br />
　一方、日本には企業に対して電子メールの保存を明確に義務付けている法律はありません。<br />
ただ、個人情報保護法および日本版ＳＯＸ法においては、個人情報の保護や不正に対する監視（監査）と予防という観点から、通信記録の保存の必要性がうたわれています。<br />
<br />
　もし、個人情報の漏洩や不正が発覚し、それが電子メールを通じて行われた場合、電子メールを保存・管理していなかった企業の責任が問われることは間違いないでしょう。<br />
<br />
　さらに、電子メールが普及した現在、発注書や納品書、請求書といった重要な書類（証憑類）も電子メールでやり取りされる機会が増えてきました。<br />
<br />
電子化された文書（電子文書）には印紙税がかからないことから、積極的に契約書等を電子化している業界もあります。<br />
<br />
　また、訴訟等において電子メールが証拠として提出され、採用されることは既に常識です。<br />
電子メールを保存していなかった会社が、一方的に不利な電子メールを相手方から証拠として提出されて敗訴した、という例もたくさんあるようです。<br />
<br />
　「形が残らず、改ざん可能な電子メール」だからといって、軽視する時代は既に終わっています。<br />
可能ならば、電子メールの長期保存が可能なメールサーバーやメールサービスを導入するなどの対策を是非とりましょう。<br />
<br />
　コスト等の面でそれが難しいのならば、社内規定等で電子メールの破棄を禁止することや、電子メールデータのバックアップを会社に提出させるといった対策も考えられます。]]></content></entry><entry><title>国税庁が平成19年分個人決算の留意点を公開</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=689027" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=689027</id><issued>2007-10-03T16:37:02+09:00</issued><modified>2007-10-03T07:37:02Z</modified><created>2007-10-03T07:37:02Z</created><summary>　国税庁が「平成19年分の決算に当たり留意すべき事項について」という情報を公開しました。

これは、個人の決算（12月31日）にあたって、平成19年度税制改正で改正された減価償却制度、繰延資産の範囲、特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例について、留意すべき...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>タックスニュース</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　国税庁が「平成19年分の決算に当たり留意すべき事項について」という情報を公開しました。<br />
<br />
これは、個人の決算（12月31日）にあたって、平成19年度税制改正で改正された減価償却制度、繰延資産の範囲、特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例について、留意すべきポイントをまとめたものです。<br />
<br />
　特に抜本的に見直された減価償却制度については、決算・申告作業が複雑化することが予想されます。<br />
決算までにはまだ時間がありますが、事前の確認をしておいた方が良いかもしれません。<br />
<br />
■減価償却制度<br />
　平成19年４月１日以後に取得した減価償却資産について、「残存価額（10％）」及び「償却可能限度額（５％）」が廃止されることとなり、未償却残高が１円（備忘価額）になるまで償却できるようになりました。<br />
　また、平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産についても、未償却残高が５％に達した年分の翌年分以後５年間で１円まで均等償却できることとされました。<br />
　これに伴い、償却費の計算（定率法、定額法等）で利用する償却率が変更されるとともに、従来の定率法、定額法が旧定率法、旧定額法と改定されています。<br />
<br />
　情報では、それぞれの償却方法について計算式を明らかにした上で、各種計算例なども掲載されています。<br />
　そのほか、「決算書・収支内訳書（減価償却費の計算欄）の書き方」をはじめ、「償却の方法を変更した場合の償却費の計算方法」「資本的支出をした場合」「償却の方法の選定・変更」「定額法と定率法の償却方法判定フロー」などの実務情報も掲載されています。<br />
<br />
■繰延資産の範囲<br />
　繰延資産の範囲から試験研究費が除外されるとともに、開発費から新たな事業の開始のために特別に支出する費用が除外され、この両費用については支出した年分の必要経費に算入できるようになりました。<br />
　ただし、平成19年４月１日以前に支出した費用については、従前どおり繰延資産として扱うことになります。<br />
<br />
■特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例<br />
　特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例における不動産所得の損失額の計算等の対象に、特定受益者に係る信託が加えられています。<br />
<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/index.htm" target="_blank">国税庁　該当情報</a><br />
]]></content></entry><entry><title>国税庁が平成19年分の年末調整について情報</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688997" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688997</id><issued>2007-10-03T14:41:19+09:00</issued><modified>2007-10-03T05:41:19Z</modified><created>2007-10-03T05:41:19Z</created><summary>　国税庁が「平成19年分　年末調整のしかた」および「平成19年版　給与所得者と年末調整」を公開しました。

年末調整まであと２ヶ月ほどですから、担当者の方はあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

　なお、今年分の年末調整が昨年にくらべて変わった点は以下の通り...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>タックスニュース</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　国税庁が「平成19年分　年末調整のしかた」および「平成19年版　給与所得者と年末調整」を公開しました。<br />
<br />
年末調整まであと２ヶ月ほどですから、担当者の方はあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。<br />
<br />
　なお、今年分の年末調整が昨年にくらべて変わった点は以下の通りです。<br />
■定率減税の廃止<br />
平成19年分以降の所得税では、定率減税が廃止されています。<br />
■所得税の税率変更<br />
国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税の税率が従来の４段階（10％、20％、30％、37％）から６段階（５％、10％、20％、23％、33％、40％）になっています。<br />
■「損害保険料控除」が「地震保険料控除」に改組<br />
従来の損害保険料控除（１万5000円限度）が廃止され、地震保険料控除（５万円限度）が創設されました。<br />
※ただし、平成18年12月31日までに締結された「長期損害保険契約等」（保険期間等が10年以上で、平成19年１月１日以降に保険契約の変更をしていないもの）については、従来どおり１万5000円までの所得控除が受けられます。<br />
<br />
■電磁的方法での交付、提出<br />
□給与所得の源泉徴収票等の電子交付<br />
給与所得の源泉徴収票、および給与等の支払明細書について、紙での交付に代えて電磁的方法（電子メールや社内システム、記録媒体などでの交付）で交付できるようになりました。<br />
<br />
□給与所得者等が提出する源泉徴収関係書類の電子提供<br />
給与、退職手当等、または公的年金等の支払いを受ける者が提出する以下の源泉徴収関係書類について、紙での提出に代えて電磁的方法で提供できるようになりました。<br />
(1).給与所得者の扶養控除等申告書<br />
(2).従たる給与についての扶養控除等申告書<br />
(3).給与所得者の配偶者特別控除申告書<br />
(4).給与所得者の保険料控除申告書<br />
(5).退職所得の受給に関する申告書<br />
(6).公的年金等の受給者の扶養親族等申告書<br />
<br />
ただし、この扱いを受けるためには、給与等の支払をする者が提供者にＩＤ、パスワード、電子署名などを付与した上で、提供データの受信・管理をするためのシステムを構築し（構築予定でも可）、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。<br />
<br />
参考URL<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm" target="_blank">平成19年分　年末調整のしかた</a><br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/riifuretto2007/01.htm" target="_blank">平成19年版　給与所得者と年末調整</a>]]></content></entry><entry><title>中小規模の法人の平成18年度業績は増収減益</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688992" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688992</id><issued>2007-10-03T14:29:28+09:00</issued><modified>2007-10-03T05:29:28Z</modified><created>2007-10-03T05:29:28Z</created><summary>　財務省が「平成18年度　法人企業統計調査」の調査結果を公開しました。

　同調査は、金融・保険業を除く営利法人の決算データをもとに、売上や収益、付加価値、投資、資金事情などをとりまとめたものです。
調査結果は四半期別、年次別に毎年公表されています。

　同調査結...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>マネジメント</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　財務省が「平成18年度　法人企業統計調査」の調査結果を公開しました。<br />
<br />
　同調査は、金融・保険業を除く営利法人の決算データをもとに、売上や収益、付加価値、投資、資金事情などをとりまとめたものです。<br />
調査結果は四半期別、年次別に毎年公表されています。<br />
<br />
　同調査結果によると、平成18年度の法人の売上高は前年度比3.9％増の1556兆4329億円となり、伸び率こそ前年度の6.2％増には至らなかったものの、平成15年度から４年連続の前年度比増となり、過去最高の水準となりました。<br />
<br />
同時に経常利益も前年度比5.2％増と４年連続の前年度比増を記録しており、長期化する景気回復基調を背景に、国内の法人が業績を伸ばしている様が表われています。<br />
<br />
　これを産業別に見ると、売上高では運輸業の前年度比17.4％を筆頭に、輸送用機械（同13.5％増）、卸売・小売業（同8.8％増）、鉄鋼業（同7.9％増）、情報通信機械（同7.4％増）といったところが大きく売上を伸ばしています。逆に売上減となったのは、サービス業（同10.4％減）、金属製品製造業（同4.1％減）、石油・石炭製造業（同3.7％減）、化学製造業（同2.8％減）などです。<br />
<br />
　一方、経常利益では不動産業が前年度比48.5％もの増加を記録。そのほか情報通信機械（同43.1％増）、一般機械（同28.6％増）、運輸業（同21.7％増）、建設業（同16.9％増）などが大きく利益を伸ばし、サービス業（同16.2％減）、石油・石炭製造業（同13.6％減）、電気業（同12.0％減）などが大きく利益を減らしています。<br />
<br />
　ただ、今回の調査結果でもっとも目を引くのは、調査対象企業273万5630法人のうち、156万4588法人と半数以上を占める資本金1000万円以下の中小法人の業績です。<br />
<br />
　これらの企業の売上高は前年度に比べて14.6％も伸びているにも関わらず、経常利益は同25.9％も減少しています。<br />
景気の回復を背景に売上高こそ伸びているものの、石油、金属、紙など諸原料の値上がりに伴う売上原価の増加と、需要増などに伴う設備投資（前年度比81.9％増）の負担などが、中小法人の利益を大きく圧迫しているようです。]]></content></entry><entry><title>経済団体の税制改正要望、消費税改正への意見は</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688991" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688991</id><issued>2007-10-03T14:27:28+09:00</issued><modified>2007-10-03T05:27:28Z</modified><created>2007-10-03T05:27:28Z</created><summary>　年末に向けて本格化する来年度（平成20年度）税制改正のとりまとめに向けて、経済各団体の税制改正要望が相次いで公表されています。
各団体の要望内容を見ると、８月までに各省庁の税制改正要望が出揃っていることから、耐用年数短縮など減価償却制度のさらなる見直し、...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>タックスニュース</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　年末に向けて本格化する来年度（平成20年度）税制改正のとりまとめに向けて、経済各団体の税制改正要望が相次いで公表されています。<br />
各団体の要望内容を見ると、８月までに各省庁の税制改正要望が出揃っていることから、耐用年数短縮など減価償却制度のさらなる見直し、研究開発促進税制における控除限度額の見直し、上場株式等の譲渡益・配当に係る課税軽減（証券税制）の拡充・延長、人材投資促進税制や設備投資促進関連税制の拡充、事業用資産の相続税評価額８割減免など、各省庁、とりわけ経済産業省の要望内容をベースにした要望が多いようです。<br />
<br />
　なお、各省庁の税制改正要望ではほとんど触れられていなかった消費税についても、各団体は独自の考え方を公開しています。<br />
　<br />
　まず、消費税の福祉目的税化を打ち出しているのは日本経団連です。<br />
消費税を「国際競争力低下の懸念が少ない税目」としたうえで、「年１兆円のペースで増大する社会保障費用や息の長い少子化対策のための財源」として、当面は２％程度、2015年までにはさらに３％程度の消費税率引き上げを提言しています。<br />
<br />
なお、税制改正要望を公表していない経済同友会も、桜井正光代表幹事の発言などで「消費税を含めた税制改正論議を求める」としており、明確ではないにしろ消費税率引き上げに肯定的であるようです。<br />
<br />
　また、日本経団連は消費税率を引き上げるにあたっては、二重課税との指摘がある個別消費税（揮発油税等）との関係の整理やインボイス制の導入を議論する必要があるとしています。<br />
<br />
　逆に「安易な消費税率の引き上げは避けるべき」としたのは東京商工会議所です。<br />
「徹底的な歳出削減と高めの経済成長」によって、基礎的財政収支の黒字化を図るべきとしています。<br />
<br />
なお、東京商工会議所は、消費税の各種届出書等の提出期限が事業年度開始前であること、課税方式や課税期間、仕入控除税額計算方式に２年間継続の規定があること、前々事業年度（基準期間）を基準に免税事業者や簡易課税事業者が判定されることについては、「経済情勢等に対応した柔軟な制度選択が難しい」と改正を求めています。<br />
<br />
　全国法人会総連合も「近い将来、消費税率を引き上げざるを得ないと認識する」と消費税率引き上げに一定の理解を示しながらも、「それ以前に行財政改革の徹底、歳出の削減などを行うべき」としています。ただし、消費税を福祉目的税化することについては「財政の硬直化を招くので避けるべき」だとしました。<br />
<br />
追記<br />
消費税の簡易課税制度は個人的にはない方がよいと考えます。<br />
また、免税制度（1000万売上）もないほうがよいと考えます。<br />
資本金1000万ですと初年度から納税義務者となり1000万未満ですと2年間は納税義務がありません。これもおかしいものです。<br />
非課税の規定も多すぎます。役所関係に支払う費用もできる限り非課税はなくすべきです。<br />
それが、課税の公平に近づくと思います。<br />
税率のアップを考える前にゆがんだ消費税法をなおすべきと考えます。<br />
<br />
また、いまだに、納税義務者でないから、消費税分を売上に含められない事業者の方がいます。納税義務者でも消費税分を請求できない業者もいます。<br />
この方たちにとっては、消費税は自己負担となってしまいます。<br />
<br />
簡易制度その他の届け出の期限につき、届出制をなくし、自由選択を採用すべきではないでしょうか。かつての税法がそうであったように。]]></content></entry><entry><title>出張旅費を支払う場合の注意点</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688978" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688978</id><issued>2007-10-03T13:43:05+09:00</issued><modified>2007-10-03T04:43:05Z</modified><created>2007-10-03T04:43:05Z</created><summary>　役員や社員が出張した場合、その出張経費（出張旅費、宿泊費、日当等）については、実費を計算して精算するケース、定められた出張旅費規程に応じて支払うケース、出張旅費規程は無いが慣習や上司決済等によって都度支払われるケースなどがあります。

　所得税法（9-4）...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>トピックスニュース</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　役員や社員が出張した場合、その出張経費（出張旅費、宿泊費、日当等）については、実費を計算して精算するケース、定められた出張旅費規程に応じて支払うケース、出張旅費規程は無いが慣習や上司決済等によって都度支払われるケースなどがあります。<br />
<br />
　所得税法（9-4）によると、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合」などについて、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」には所得税を課さないとあります。<br />
<br />
　これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになります。<br />
なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません。<br />
<br />
　これは、消費税も同じで、消費税法基本通達（11-2-1）によると、「事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する」とされています。<br />
<br />
つまり、通常必要である額を超えた分については、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。（簡易課税を選択している場合は関係ありません）<br />
<br />
　問題は、この「通常必要と認められる額」の判定です。<br />
これについて所得税法基本通達（9-3）では、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされています。<br />
<br />
また、前述の消費税法基本通達（11-2-1）では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。<br />
<br />
　出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。<br />
<br />
しかし、出張旅費規程がいい加減だったり、出張旅費規程が無く慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあります。<br />
また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代についても、当然、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。]]></content></entry><entry><title>償却資産の取得価額は「通常取引される一単位」で判定</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688946" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688946</id><issued>2007-10-03T11:41:22+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:41:22Z</modified><created>2007-10-03T02:41:22Z</created><summary>　たとえば、会社が８万円の机を購入した場合、「消耗品費」や「事務用品費」など、費目の違いはあれ、一時の経費として処理するはずです。
これは、法人税法施行令（133条）、所得税法施行令（138条）で「取得価額が10万円未満」のものは即時損金算入ができると規定されて...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>タックスニュース</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　たとえば、会社が８万円の机を購入した場合、「消耗品費」や「事務用品費」など、費目の違いはあれ、一時の経費として処理するはずです。<br />
これは、法人税法施行令（133条）、所得税法施行令（138条）で「取得価額が10万円未満」のものは即時損金算入ができると規定されているからです。<br />
<br />
　それでは、それが10万円の机だったらどうでしょうか？。<br />
この場合は以下のどちらかの処理を選択できます。<br />
■少額減価償却資産の損金不算入の特例<br />
中小企業に限り30万円未満までの資産を300万円まで即時損金算入可能。<br />
■一括償却資産の損金算入<br />
20万円未満の資産を事業年度ごとに一括して３年間で均等償却<br />
<br />
　意外と誤解されがちなのですが、会社が購入する物品等のうち、販売目的のもの（棚卸資産）や土地や書画・骨董、生き物など減価償却がなじまないものを除けば、大半が減価償却資産の対象になります。<br />
たとえば300円のホッチキスでも減価償却しようと思えばできるのです。<br />
　しかし、それでは事務処理が大変だということで、取得価額によって減価償却の対象にしなくても良いもの、特別な償却方法が選択できるものなどが定められています。<br />
<br />
　問題は、その取得価額の判定方法です。<br />
これについては、法人税法基本通達（7-1-11）、所得税法基本通達（49−39）において、「通常１単位として取引されるその単位」、例として「機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については１個、１組又は１そろいごとに」判定することなどが記載されています。<br />
<br />
　このうち難しいのが「１組又は１そろい」の概念です。<br />
たとえば、応接セットやパソコンとソフトウエアのセット販売などは、「１組又は１そろい」といっても良いでしょう。<br />
<br />
しかし、世の中には「１個といえば１個だし、セットといえばセット」というものが数多くあります。<br />
「１個２万円の店舗用ワイングラスを１ダース買った」「ショールームの模様替えに伴い照明用ライトを１個１万円で20個購入した」「一棟分の工事用足場資材をまとめて購入した」場合などは、どのように処理したら良いのでしょうか？<br />
<br />
　これらのケースについて、一応、経験則的な答えはあります。<br />
ただ、原則的には「１組又は１そろい」であるかどうかの判定が難しいものは、「１組又は１そろい」として処理をし、減価償却をした方が確実です。いずれにしても、判断が難しく、また税務署との「見解の相違」が発生する可能性のある事項ですので、慎重に対応する必要があります。<br />
<br />
追記<br />
個人的には、100万円〜300万円くらいまでは、一括費用にしてもよいのではと思います。景気効果が相当あがり、逆に税収入があがるものと思います。]]></content></entry><entry><title>平成19年の「基準地価」が公表　</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688945" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688945</id><issued>2007-10-03T11:31:16+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:31:16Z</modified><created>2007-10-03T02:31:16Z</created><summary>　国土交通省が基準地価（都道府県地価調査）を公表しました。
基準地価とは、毎年７月１日時点の地価を都道府県が調査したものです。

　公表された基準地価によると、全国平均で商業地が前年比1.0％の上昇、住宅地が0.7％の下落となっています。
商業地での上昇は16年ぶりの...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>マネジメント</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　国土交通省が基準地価（都道府県地価調査）を公表しました。<br />
基準地価とは、毎年７月１日時点の地価を都道府県が調査したものです。<br />
<br />
　公表された基準地価によると、全国平均で商業地が前年比1.0％の上昇、住宅地が0.7％の下落となっています。<br />
商業地での上昇は16年ぶりのことです。<br />
一方、住宅地は16年連続の下落ということになりましたが、その下落率は確実に縮小してきています。<br />
<br />
　地域別に見ると東京、大阪、名古屋の３大都市圏で商業地（△10.4％）と住宅地（△4.0％）がともに２年連続で上昇しているほか、地方の中核都市でも商業地の上昇が顕著となっており、特に札幌、仙台、福岡の商業地では上昇率が二桁を記録しています。<br />
また、未だ地価の下落が続いている地域も多いのですが、その大半では下落率が縮小傾向にあるようです。<br />
<br />
　ところで、基準地価のほかに地価を示す指標には、国土交通省が毎年３月に公表する「地価公示」と、その年の相続税等の計算で使う土地評価額を国税庁が決める「路線価」があります。<br />
この２つの指標の基準日は毎年１月１日時点ですから、基準地価はその半年間の経緯を見る指標にもなります。<br />
<br />
　今年の地価公示においては、全国平均で商業地が2.3％、住宅地が0.1％上昇しました。<br />
それと比べると、今回の基準地価では全国平均で商業地が1.0％の上昇、住宅地が0.7％の下落となっており、地価の上昇傾向に多少ブレーキがかかっているような印象を受けます。<br />
<br />
　これについては、これまで地価上昇を先導してきた東京都心部や大阪、名古屋市中心部の値上がりペースがやや落ち着いてきたためだと言われています。<br />
年間30％に迫る地価上昇は確かに異常で、バブルの再来を警戒する意見もありましたから、その反動なのかもしれません。<br />
<br />
　一方、一部の地方中心都市において地価上昇が顕著になってきているところが増えてきています。<br />
また、この傾向は札幌、仙台、福岡をはじめとして、交通や通信などのインフラが整っている都市ほど強いようです。]]></content></entry><entry><title>10月から信用保証協会保証付き融資制度が変わります</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688944" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688944</id><issued>2007-10-03T11:27:19+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:27:19Z</modified><created>2007-10-03T02:27:19Z</created><summary>　全国信用保証協会連合会が「10月1日より、全国の信用保証協会と金融機関との間で、『責任共有制度』が導入されます」というお知らせをしています。

　これは、これまで信用保証協会が原則として100％保証していた「信用保証協会保証付き融資制度」において、10月１日以降...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>マネジメント</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　全国信用保証協会連合会が「10月1日より、全国の信用保証協会と金融機関との間で、『責任共有制度』が導入されます」というお知らせをしています。<br />
<br />
　これは、これまで信用保証協会が原則として100％保証していた「信用保証協会保証付き融資制度」において、10月１日以降の受付け分については信用保証協会の保証が80％になり、実際に融資を実行する銀行が残り20％のリスクを負うことになる「責任共有制度」が開始されることを案内したものです。<br />
<br />
　そもそも、信用保証協会保証付き融資制度は不況に苦しむ中小企業のためのセーフティネットとして誕生した制度です。<br />
<br />
銀行より「かなり甘い」といわれる信用保証協会の審査さえ通れば、所定の保証料を支払うだけで信用保証協会が100％保証してくれるため、全国で161万社もの中小企業が同制度を利用して融資を受けています。<br />
<br />
　ところが、10月１日受付け分以降、信用保証協会は80％しか保証してくれなくなり、残りの20％は銀行が貸し倒れ等のリスクを負うことになります。<br />
※ただし、従業員数20人以下（商業またはサービス業の場合は従業員数５人以下）の中小企業は従来どおりの100％保証が受けられます。<br />
<br />
　実は、信用保証協会の審査を通った場合でも、銀行は絶対に融資をしなければならないわけではありません。<br />
<br />
ただ、これまでは保証協会が全額を保証してくれる制度だったので、ほぼ100％の確率で融資が実行されていたのです。<br />
<br />
　しかし、銀行が20％のリスクを負うことになると話が違ってきます。<br />
信用保証協会の審査を通っても、銀行の審査で断られるケースが出てくることが予想されます。<br />
今後、同制度を利用した融資を検討する際には、こうしたことも想定して、別途の融資などの準備をしておく必要があるのかもしれません。]]></content></entry><entry><title>10月１日より改正雇用対策法が施行</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688942" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688942</id><issued>2007-10-03T11:22:13+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:22:13Z</modified><created>2007-10-03T02:22:13Z</created><summary>　中高年層の雇用環境改善を目的に、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることを禁じた「改正雇用対策法」が10月１日より施行されます。

　改正前の「雇用対策法」でも雇用時等における年齢制限の禁止条項（７条）はありましたが、事業所にとっては努力義務に過ぎません...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>マネジメント</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　中高年層の雇用環境改善を目的に、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることを禁じた「改正雇用対策法」が10月１日より施行されます。<br />
<br />
　改正前の「雇用対策法」でも雇用時等における年齢制限の禁止条項（７条）はありましたが、事業所にとっては努力義務に過ぎませんでした。<br />
<br />
しかし、改正法ではこれが義務化され、違反した場合には、助言、指導、勧告等の行政措置、および公共職業安定所等における求人拒否などの措置の対象となります。<br />
<br />
　また、これまで例外的に年齢制限を認められていた10ケースのうち、「労働災害の防止や安全性を確保する」「体力、視力など加齢により一般的に低下する機能が業務の遂行に不可欠」「取り扱う商品などが特定の年齢層を対象としている」などの４ケースが削除されました。<br />
<br />
　今後、年齢制限が認められるのは、以下の６ケースです。<br />
■定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合<br />
■労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合<br />
■長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合<br />
■技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合<br />
■芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合<br />
■60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策（国の施策を活用しようとする場合に限る）の対象となる者に限定して募集・採用する場合<br />
<br />
　厚労省では、同改正の内容や例外事由に該当する具体例などについて、分かりやすくまとめたパンフレットを同省のホームページで配布しています。]]></content></entry><entry><title>９月より厚生年金の保険料率が引き上げられます</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688941" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688941</id><issued>2007-10-03T11:21:07+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:21:07Z</modified><created>2007-10-03T02:21:07Z</created><summary>　厚生年金の保険料率が９月より0.354％引き上げられます。

■現在の料率：14.642％（労使が7.321％ずつ負担）
■新しい料率：14.996％（労使が7.498％ずつ負担）

　2004年に成立した「年金改革関連法」では、2005年から2017年までの間、毎年９月に厚生年金の保険料率を0.354...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>マネジメント</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　厚生年金の保険料率が９月より0.354％引き上げられます。<br />
<br />
■現在の料率：14.642％（労使が7.321％ずつ負担）<br />
■新しい料率：14.996％（労使が7.498％ずつ負担）<br />
<br />
　2004年に成立した「年金改革関連法」では、2005年から2017年までの間、毎年９月に厚生年金の保険料率を0.354％ずつ引き上げることが定められており、今回の保険料率の引き上げもこれに伴うものです。<br />
<br />
　実際には10月以降に支給する給与から、新しい料率が適用されることになりますのでご注意ください。<br />
<br />
これは、月々の給与から控除する厚生年金保険料については、当月分の給料から前月分の保険料・掛金を控除することになっているためです。]]></content></entry><entry><title>国税庁が相続税の改正通達について説明情報</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688940" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688940</id><issued>2007-10-03T11:19:58+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:19:58Z</modified><created>2007-10-03T02:19:58Z</created><summary>　これは、平成19年度税制改正等に伴い改正された相続税法基本通達（平成19年５月25日付課資2-5ほか１課共同）のうち、単なる条項の異動等を除く通達についてとりまとめ、さらに説明を加えたものです。

　対象となっている通達は以下の通りです。
■第１条の３(相続税の納税...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>タックスニュース</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　これは、平成19年度税制改正等に伴い改正された相続税法基本通達（平成19年５月25日付課資2-5ほか１課共同）のうち、単なる条項の異動等を除く通達についてとりまとめ、さらに説明を加えたものです。<br />
<br />
　対象となっている通達は以下の通りです。<br />
■第１条の３(相続税の納税義務者)及び第１条の４(贈与税の納税義務者)共通関係<br />
■第３条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)関係<br />
■第９条の２(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)関係<br />
■第９条の３(受益者連続型信託の特例)関係<br />
■第９条の４(受益者等が存しない信託等の特例)関係<br />
■第９条の５関係<br />
■第19条の２(配偶者に対する相続税額の軽減)関係<br />
■第21条の６(贈与税の配偶者控除)関係<br />
<br />
　このうち第３条関係は、相続又は遺贈により取得した（＝相続税の対象となる）生命保険や損害保険の範囲について、外国保険会社を含むことを留意的に明示したもの。<br />
<br />
第19条の２関係は、被相続人の配偶者が隠ぺい工作等を行った相続財産については、配偶者の税額軽減を認めないとされたこと（法第19条の２）について、税額軽減額の具体的な計算方法を示したものです。<br />
<br />
　なお、それ以外の通達については、改正信託法に伴い改正された相続税法の取り扱いに関するものです。<br />
<br />
改正信託法の内容は非常に難解であり、専門家や実務者といえども制度などをすべて理解するには時間がかかると言われています。<br />
<br />
今回の国税庁の情報では、各通達に関わるケースなどを図示するなどして解説していますので、チェックしておくと良いでしょう。]]></content></entry><entry><title>株式不発行会社になるときの注意点</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688939" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688939</id><issued>2007-10-03T11:18:40+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:18:40Z</modified><created>2007-10-03T02:18:40Z</created><summary>　会社法の規定（218条）により、「株券を発行する旨の定款の定め」を廃止して株券不発行会社となる株式会社が増えてきているようです。

　会社法の施行後、株式会社は株券を発行しないことが原則となりました。
しかし、会社法施行前の定款に「株券不発行の定め」が無い会...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>マネジメント</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　会社法の規定（218条）により、「株券を発行する旨の定款の定め」を廃止して株券不発行会社となる株式会社が増えてきているようです。<br />
<br />
　会社法の施行後、株式会社は株券を発行しないことが原則となりました。<br />
しかし、会社法施行前の定款に「株券不発行の定め」が無い会社は、自動的に株式発行会社になっていますので、現在でも株式を発行することになっている会社は多いと思われます。<br />
<br />
　しかし、このところ「取締役会非設置」や「役員任期の伸長」など、会社法のメリットを活用できるように定款を変更する会社が増えてきています。<br />
<br />
そして、そのついでに「どうせ株券を発行しないのであれば」と株券不発行会社になる会社が増えてきているのです。<br />
ただ、株券不発行会社となった場合には注意すべき点があります。<br />
<br />
■株主名簿の重要性があがっている<br />
　株券不発行会社の場合、株主名簿が株主を証明する唯一の書類になります。<br />
また、株券不発行会社の場合、株主からの請求に応じて「株主名簿記載事項証明書」を発行する義務が生じます（会社法122条第１項）が、この証明書は株主名簿の記載事項を証明するものです。<br />
<br />
　さらに、会社法130条には「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない」と規定されています。<br />
<br />
これを逆に言えば、株主名簿に名前が記載されていれば、「自分が株主」だと会社に対抗できるということです。<br />
このようなトラブルを回避するためにも、株主名簿を適正に管理できる体制を整えておくべきでしょう。<br />
<br />
■特に名義株が残っている場合は注意<br />
　昔は会社設立時に複数の発起人が必要だったため、親族や友人の名義を借りて会社を設立することが良くありました。<br />
<br />
オーナー等と名義人の信頼関係が継続していれば、問題が生じることも少ないのですが、代を重ねるとそうもいきません。<br />
<br />
本当の持ち主や名義人が亡くなった際に相続税の問題が生じることもあります。<br />
名義株はできるだけ早く解消しておいた方が良いのです。<br />
<br />
　しかし、名義株だということが証明できるもの（本人同士の合意、覚書、念書など）が無い場合、安易に名義の書き換えを行ってしまうと、贈与税や株式譲渡に係る所得税の問題が発生する場合があります。<br />
<br />
また、名義人から名義の書き換えを拒否されたり、提訴されることも考えられます。<br />
　したがって、名義の書き換えにあたっては、専門家に相談するなど慎重に行う必要があります。]]></content></entry><entry><title>役務の提供とは？</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688937" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688937</id><issued>2007-10-03T11:16:51+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:16:51Z</modified><created>2007-10-03T02:16:51Z</created><summary>　税務上、よく使われる用語のひとつに「役務の提供」があります。

　役務とは、一般的には「他人のために行う労務やサービス」（大辞林第二版）のことで、単純にサービスを表す言葉として解されています。

税務においてもこれと同様に「役務の提供」を解する場合があり、そ...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>タックスニュース</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　税務上、よく使われる用語のひとつに「役務の提供」があります。<br />
<br />
　役務とは、一般的には「他人のために行う労務やサービス」（大辞林第二版）のことで、単純にサービスを表す言葉として解されています。<br />
<br />
税務においてもこれと同様に「役務の提供」を解する場合があり、その場合の「役務の提供」とは、法人や個人が事業として行っているサービスのことをいいます。<br />
<br />
　もっとも顕著にこれを表現しているのは消費税法の基本通達です。<br />
同通達（5-5-1）では、消費税の対象となる「役務の提供」について、「土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる」とされています。<br />
<br />
　ただ、税務全般における「役務の提供」の意味はもう少し広範囲です。<br />
たとえば、親会社が子会社に行う経営アドバイスなどの支援活動、役員や従業員に対する社宅の貸与、取引先に従業員を派遣しての販売協力なども、すべて「役務の提供」と考えられています。<br />
<br />
これらの場合の「役務の提供」とは、事業であるかないかに関わらず、会社が行う行為のうち、物品や資産など「モノ」や「カネ」の交付や譲渡等が行われない行為をいうことになります。<br />
<br />
　前述の消費税法基本通達のように、個々の税法や通達等が対象となる「役務の提供」の範囲等を明確に規定している場合もあります。<br />
<br />
しかし、実は「役務の提供」自体を明確に定義している法令等はないのです。<br />
従って、それが「役務の提供」にあたるかどうかは、個々の事例によって判断するしかありません。<br />
<br />
　さらに、「役務の提供」は、金銭、物品、資産など、「モノ」を対象とした取引きと比べて取引きの態様が様々であるため、税務上の取り扱いが個々に定められている場合も少なくありません。<br />
<br />
たとえば、売上や費用の計上日の基準となる「役務の提供された日」、家賃や保険など「継続的な役務の提供」に対する処理、会社の役員等や取引先に対する「役務の無償提供」などは実務上で良く問題になります。<br />
意外と「役務の提供」をめぐる税務は複雑なのです。]]></content></entry><entry><title>時価の８割で土地譲渡した場合の贈与税課税に違法判断</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.city-page.net/?eid=688936" /><id>http://blog.city-page.net/?eid=688936</id><issued>2007-10-03T11:14:56+09:00</issued><modified>2007-10-03T02:14:56Z</modified><created>2007-10-03T02:14:56Z</created><summary>　８月23日、東京地裁で注目の判決が出ました。
　この裁判は、親族間で土地を時価の８割で売買した場合、売買価額と時価との差額２割が贈与にあたるかが争われた事案です。

　具体的には、男性が2001年に取得した土地を、数年後に男性の妻と子供に時価の８割で譲渡したとこ...</summary><author><name>hiromi.kawashima</name></author><dc:subject>タックスニュース</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　８月23日、東京地裁で注目の判決が出ました。<br />
　この裁判は、親族間で土地を時価の８割で売買した場合、売買価額と時価との差額２割が贈与にあたるかが争われた事案です。<br />
<br />
　具体的には、男性が2001年に取得した土地を、数年後に男性の妻と子供に時価の８割で譲渡したところ、税務署が差額の２割は贈与にあたるとして妻と子供に贈与税と加算税を課税。これに対して妻と子供が処分の取り消しを求めたものです。<br />
<br />
　この裁判の判決において東京地裁は、相続税において宅地は時価の路線価で評価されていることから、「著しく低い価格での譲渡に当たらず、贈与課税は違法」として、課税当局の課税処分を取り消しました。<br />
<br />
　この判決の是非については、意見が分かれるところかもしれません。<br />
　また、この判決がこのまま確定するかどうかも分かりません。<br />
<br />
確定すれば税務における判断材料の一つにはなりますが、このケースがもし親族間以外（＝相続税の対象者でない物）との売買だったらどうか、取得年度内の譲渡の場合はどうか、時価の算定基準について課税当局と見解の差異が生じた場合はどうか、時価や差額割合の誤差はどの程度認容されるのか、などの疑問は残ります。<br />
<br />
　土地取引に係る税務は、取引の実態やその他の条件によって取り扱いが大きく異なりますし、一般的に土地取引は取引額が大きいだけに、扱いを誤ると大きな損失が生じかねません。土地取引にあたっては、慎重の上に慎重を重ねて取り扱う必要があります。]]></content></entry></feed>