by川島会計総合事務所〜インターネット会計事務所
<< April 2008 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
pc
RECOMMEND
SELECTED ENTRIES
CATEGORIES
ARCHIVES
RECENT COMMENTS
RECENT TRACKBACK
LINKS
PROFILE
電子メールの保存義務
 現在、電子メールはビジネスにおいても不可欠のツールになっています。
電子メールが利用されはじめた当初は、「電子メールが届かない」「電子メールが遅れて届いた」「文字が化(ば)けている」などのトラブルが多発し、上司から「電子メールを出したら、届いたかどうか電話で確認しろ」と指示されるというような一幕をよく見聞きしましたが、最近ではそのようなこともなくなってきました。

 ところで、アメリカでは電子メールを7年間(SEC)、ないし3年間(SOX法)保存する義務を課した規定や法規があります。
また、訴訟対策として、電子メールを永久保存している企業も少なくないそうです。

 一方、日本には企業に対して電子メールの保存を明確に義務付けている法律はありません。
ただ、個人情報保護法および日本版SOX法においては、個人情報の保護や不正に対する監視(監査)と予防という観点から、通信記録の保存の必要性がうたわれています。

 もし、個人情報の漏洩や不正が発覚し、それが電子メールを通じて行われた場合、電子メールを保存・管理していなかった企業の責任が問われることは間違いないでしょう。

 さらに、電子メールが普及した現在、発注書や納品書、請求書といった重要な書類(証憑類)も電子メールでやり取りされる機会が増えてきました。

電子化された文書(電子文書)には印紙税がかからないことから、積極的に契約書等を電子化している業界もあります。

 また、訴訟等において電子メールが証拠として提出され、採用されることは既に常識です。
電子メールを保存していなかった会社が、一方的に不利な電子メールを相手方から証拠として提出されて敗訴した、という例もたくさんあるようです。

 「形が残らず、改ざん可能な電子メール」だからといって、軽視する時代は既に終わっています。
可能ならば、電子メールの長期保存が可能なメールサーバーやメールサービスを導入するなどの対策を是非とりましょう。

 コスト等の面でそれが難しいのならば、社内規定等で電子メールの破棄を禁止することや、電子メールデータのバックアップを会社に提出させるといった対策も考えられます。
| マネジメント | 16:50 | comments(3) | trackbacks(0) |
国税庁が平成19年分個人決算の留意点を公開
 国税庁が「平成19年分の決算に当たり留意すべき事項について」という情報を公開しました。

これは、個人の決算(12月31日)にあたって、平成19年度税制改正で改正された減価償却制度、繰延資産の範囲、特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例について、留意すべきポイントをまとめたものです。

 特に抜本的に見直された減価償却制度については、決算・申告作業が複雑化することが予想されます。
決算までにはまだ時間がありますが、事前の確認をしておいた方が良いかもしれません。

■減価償却制度
 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、「残存価額(10%)」及び「償却可能限度額(5%)」が廃止されることとなり、未償却残高が1円(備忘価額)になるまで償却できるようになりました。
 また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても、未償却残高が5%に達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却できることとされました。
 これに伴い、償却費の計算(定率法、定額法等)で利用する償却率が変更されるとともに、従来の定率法、定額法が旧定率法、旧定額法と改定されています。

 情報では、それぞれの償却方法について計算式を明らかにした上で、各種計算例なども掲載されています。
 そのほか、「決算書・収支内訳書(減価償却費の計算欄)の書き方」をはじめ、「償却の方法を変更した場合の償却費の計算方法」「資本的支出をした場合」「償却の方法の選定・変更」「定額法と定率法の償却方法判定フロー」などの実務情報も掲載されています。

■繰延資産の範囲
 繰延資産の範囲から試験研究費が除外されるとともに、開発費から新たな事業の開始のために特別に支出する費用が除外され、この両費用については支出した年分の必要経費に算入できるようになりました。
 ただし、平成19年4月1日以前に支出した費用については、従前どおり繰延資産として扱うことになります。

■特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例
 特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例における不動産所得の損失額の計算等の対象に、特定受益者に係る信託が加えられています。

国税庁 該当情報
| タックスニュース | 16:37 | comments(0) | trackbacks(0) |
国税庁が平成19年分の年末調整について情報
 国税庁が「平成19年分 年末調整のしかた」および「平成19年版 給与所得者と年末調整」を公開しました。

年末調整まであと2ヶ月ほどですから、担当者の方はあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

 なお、今年分の年末調整が昨年にくらべて変わった点は以下の通りです。
■定率減税の廃止
平成19年分以降の所得税では、定率減税が廃止されています。
■所得税の税率変更
国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税の税率が従来の4段階(10%、20%、30%、37%)から6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)になっています。
■「損害保険料控除」が「地震保険料控除」に改組
従来の損害保険料控除(1万5000円限度)が廃止され、地震保険料控除(5万円限度)が創設されました。
※ただし、平成18年12月31日までに締結された「長期損害保険契約等」(保険期間等が10年以上で、平成19年1月1日以降に保険契約の変更をしていないもの)については、従来どおり1万5000円までの所得控除が受けられます。

■電磁的方法での交付、提出
□給与所得の源泉徴収票等の電子交付
給与所得の源泉徴収票、および給与等の支払明細書について、紙での交付に代えて電磁的方法(電子メールや社内システム、記録媒体などでの交付)で交付できるようになりました。

□給与所得者等が提出する源泉徴収関係書類の電子提供
給与、退職手当等、または公的年金等の支払いを受ける者が提出する以下の源泉徴収関係書類について、紙での提出に代えて電磁的方法で提供できるようになりました。
(1).給与所得者の扶養控除等申告書
(2).従たる給与についての扶養控除等申告書
(3).給与所得者の配偶者特別控除申告書
(4).給与所得者の保険料控除申告書
(5).退職所得の受給に関する申告書
(6).公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

ただし、この扱いを受けるためには、給与等の支払をする者が提供者にID、パスワード、電子署名などを付与した上で、提供データの受信・管理をするためのシステムを構築し(構築予定でも可)、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。

参考URL
平成19年分 年末調整のしかた
平成19年版 給与所得者と年末調整
| タックスニュース | 14:41 | comments(0) | trackbacks(0) |
中小規模の法人の平成18年度業績は増収減益
 財務省が「平成18年度 法人企業統計調査」の調査結果を公開しました。

 同調査は、金融・保険業を除く営利法人の決算データをもとに、売上や収益、付加価値、投資、資金事情などをとりまとめたものです。
調査結果は四半期別、年次別に毎年公表されています。

 同調査結果によると、平成18年度の法人の売上高は前年度比3.9%増の1556兆4329億円となり、伸び率こそ前年度の6.2%増には至らなかったものの、平成15年度から4年連続の前年度比増となり、過去最高の水準となりました。

同時に経常利益も前年度比5.2%増と4年連続の前年度比増を記録しており、長期化する景気回復基調を背景に、国内の法人が業績を伸ばしている様が表われています。

 これを産業別に見ると、売上高では運輸業の前年度比17.4%を筆頭に、輸送用機械(同13.5%増)、卸売・小売業(同8.8%増)、鉄鋼業(同7.9%増)、情報通信機械(同7.4%増)といったところが大きく売上を伸ばしています。逆に売上減となったのは、サービス業(同10.4%減)、金属製品製造業(同4.1%減)、石油・石炭製造業(同3.7%減)、化学製造業(同2.8%減)などです。

 一方、経常利益では不動産業が前年度比48.5%もの増加を記録。そのほか情報通信機械(同43.1%増)、一般機械(同28.6%増)、運輸業(同21.7%増)、建設業(同16.9%増)などが大きく利益を伸ばし、サービス業(同16.2%減)、石油・石炭製造業(同13.6%減)、電気業(同12.0%減)などが大きく利益を減らしています。

 ただ、今回の調査結果でもっとも目を引くのは、調査対象企業273万5630法人のうち、156万4588法人と半数以上を占める資本金1000万円以下の中小法人の業績です。

 これらの企業の売上高は前年度に比べて14.6%も伸びているにも関わらず、経常利益は同25.9%も減少しています。
景気の回復を背景に売上高こそ伸びているものの、石油、金属、紙など諸原料の値上がりに伴う売上原価の増加と、需要増などに伴う設備投資(前年度比81.9%増)の負担などが、中小法人の利益を大きく圧迫しているようです。
| マネジメント | 14:29 | comments(0) | trackbacks(0) |
経済団体の税制改正要望、消費税改正への意見は
 年末に向けて本格化する来年度(平成20年度)税制改正のとりまとめに向けて、経済各団体の税制改正要望が相次いで公表されています。
各団体の要望内容を見ると、8月までに各省庁の税制改正要望が出揃っていることから、耐用年数短縮など減価償却制度のさらなる見直し、研究開発促進税制における控除限度額の見直し、上場株式等の譲渡益・配当に係る課税軽減(証券税制)の拡充・延長、人材投資促進税制や設備投資促進関連税制の拡充、事業用資産の相続税評価額8割減免など、各省庁、とりわけ経済産業省の要望内容をベースにした要望が多いようです。

 なお、各省庁の税制改正要望ではほとんど触れられていなかった消費税についても、各団体は独自の考え方を公開しています。
 
 まず、消費税の福祉目的税化を打ち出しているのは日本経団連です。
消費税を「国際競争力低下の懸念が少ない税目」としたうえで、「年1兆円のペースで増大する社会保障費用や息の長い少子化対策のための財源」として、当面は2%程度、2015年までにはさらに3%程度の消費税率引き上げを提言しています。

なお、税制改正要望を公表していない経済同友会も、桜井正光代表幹事の発言などで「消費税を含めた税制改正論議を求める」としており、明確ではないにしろ消費税率引き上げに肯定的であるようです。

 また、日本経団連は消費税率を引き上げるにあたっては、二重課税との指摘がある個別消費税(揮発油税等)との関係の整理やインボイス制の導入を議論する必要があるとしています。

 逆に「安易な消費税率の引き上げは避けるべき」としたのは東京商工会議所です。
「徹底的な歳出削減と高めの経済成長」によって、基礎的財政収支の黒字化を図るべきとしています。

なお、東京商工会議所は、消費税の各種届出書等の提出期限が事業年度開始前であること、課税方式や課税期間、仕入控除税額計算方式に2年間継続の規定があること、前々事業年度(基準期間)を基準に免税事業者や簡易課税事業者が判定されることについては、「経済情勢等に対応した柔軟な制度選択が難しい」と改正を求めています。

 全国法人会総連合も「近い将来、消費税率を引き上げざるを得ないと認識する」と消費税率引き上げに一定の理解を示しながらも、「それ以前に行財政改革の徹底、歳出の削減などを行うべき」としています。ただし、消費税を福祉目的税化することについては「財政の硬直化を招くので避けるべき」だとしました。

追記
消費税の簡易課税制度は個人的にはない方がよいと考えます。
また、免税制度(1000万売上)もないほうがよいと考えます。
資本金1000万ですと初年度から納税義務者となり1000万未満ですと2年間は納税義務がありません。これもおかしいものです。
非課税の規定も多すぎます。役所関係に支払う費用もできる限り非課税はなくすべきです。
それが、課税の公平に近づくと思います。
税率のアップを考える前にゆがんだ消費税法をなおすべきと考えます。

また、いまだに、納税義務者でないから、消費税分を売上に含められない事業者の方がいます。納税義務者でも消費税分を請求できない業者もいます。
この方たちにとっては、消費税は自己負担となってしまいます。

簡易制度その他の届け出の期限につき、届出制をなくし、自由選択を採用すべきではないでしょうか。かつての税法がそうであったように。
| タックスニュース | 14:27 | comments(0) | trackbacks(0) |
弥生会計の無料体験版ダウンロード